2023年10月1日からインボイス制度が始まります。消費税に関係する大きな制度変更です。来年の今頃にバタバタしないように準備はしたほうがいいですね。
(2022年12月12日追記)
なにやら、土壇場で・・・きな臭くなってきました。小規模事業者・フリーランス側の猛烈な反対があり、救済措置を入れるように見直しをしているようです。12月中に固まるようなので、もう少し、様子見したほうがいいかもしれません。
政府・与党は30日、2023年10月に導入が予定されているインボイス制度について、消費税の納付を免除されている売上高1000万円以下の小規模事業者が「課税事業者」を選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を講じる方針を固めた。 また、課税売上高が1億円以下の事業者について、制度施行から6年間、1万円未満の課税仕入れにはインボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とすることで調整している。12月にまとめる23年度与党税制改正大綱に反映する。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0caa4d64ef9776c160c2b8f178cb24ccc5a4a1d
インボイス制度とは
インボイス制度は、課税事業者であることを証明するためのもの。
インボイスの対象者
- うちみたいな零細企業
- フリーランス、個人事業主
- あらゆる民間企業・・・全てです
対応しない場合のデメリット
- 支払い者から消費税分を受け取ることができない
- 支払い者から契約を打ち切られる可能性がある
対応スケジュール
- 2023年3月末まで:適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して番号取得する
- 2023年10月以降:請求では、インボイスに対応した請求書フォーマットを使用する
- 2023年10月以降:売上に関して、消費税の申告納付義務が生じる
以上となります。取り急ぎは番号の取得作業かと思います。粛々と進めて行きましょう。。
補足
補足として、インボイス導入する決断にあたって、考慮することを上げておきます。
- 支払い者がCかBか?(=顧客が課税事業者か免税事業者か)
- 売上が1000万円超か否か?(=自社が課税事業者か免税業者かどうか)
- 消費税の選択は、本則課税か簡易課税制度か。
- 免税事業者からの仕入れ控除の経過措置期間がある。
- 2023年9月30日までは、100%控除可能。
- 2023年10月から3年間は、80%控除可能(経過措置)
- 2026年10月から3年間は、50%控除可能(経過措置)
- 2029年10月からは、控除不可能。
参考
適格請求書発行事業者の登録申請書の簡単作成(マネーフォワード)